2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
湾外避難勧告制度の対象となります船舶は、御指摘のとおり、自動車運搬船やコンテナ船などの風の影響を強く受ける船舶であり、かつ、外洋において悪天候でも安定して安全に運航できる性能を有する一定の大きさの船舶とすることとしております。
湾外避難勧告制度の対象となります船舶は、御指摘のとおり、自動車運搬船やコンテナ船などの風の影響を強く受ける船舶であり、かつ、外洋において悪天候でも安定して安全に運航できる性能を有する一定の大きさの船舶とすることとしております。
さらに、気象や海象の変化によって船舶の運航計画を変更することは、そもそも運航計画を立てる際に内在する制約でありますことから、今回の避難勧告制度を導入することが直ちに競争力が弱まるといったことにつながるものではないと認識しております。 いずれにいたしましても、海上保安庁としましては、運航関係者等の皆様の御理解を得つつ、異常気象時における船舶交通の安全の確保を図ってまいります。